不動産の活用方法を検討する。*調査・提案参照
その不動産の未来を考える。
① 売却する
② そのまま使う(利用する・貸す)
③ 自宅を建てる
④ 更地にする 駐車場にする
⑤ 新築アパートを建てる
〇価格を知りたい *調査・提案参照
〇売却方法を知りたい *調査・提案参照
媒介契約・買取契約 *媒介契約・買取契約参照
〇売却にかかる費用を知りたい *下記参照
不動産売却かかるおもな諸費用と手取り金額
手取り金額 = 売買金額 ー 諸費用
おもな諸費用
売却にかかる一般的な費用になります。
仲介手数料 |
売買価格×3%+66,000円 売買価格が400万円を超える場合 |
| 契約時 印紙代 |
契約書記載金額 500万円超1000万円以下 →5千円 1000万円以上5000万円以下 →1万円 5000万超1億円以下 →3万円 1億円超5億円以下 →6万円 |
登記費用 |
抵当権抹消登記費用 建物抹消登記費用 司法書士報酬 |
| 測量費用 |
本地・隣接地の測量結果の有無、境界標の設置状況、地積の大小により 費用が異なります。 |
| 建物調査費用 |
建物解体する場合 →アスベスト調査費用(新築着工日2006年9月1日以前 その他要確認) 建物付で売買する場合 →建物状況調査費用 国が定めた講習を修了した建築士が調査する制度 |
クリーニング リフォーム |
建物付売買の場合、必要となる場合が あります。 |
解体費用 荷物撤去費用 |
建物の構造、面積、階数、前面道路による作業のしやすさ、荷物の量により 費用が異なります。 |
引越費用 |
要見積 |
所得税・住民税 復興特別所得税 *下記参照 |
不動産を売却し、利益(譲渡益)が出た場合に課税されます。 不動産取得時の契約書の有無、保有期間、自宅(自己居住用)により 計算方法が異なります。 |
不動産の活用方法を検討する。
その不動産の未来を考える。
① 売却する
② そのまま使う(利用する・貸す)
③ 自宅を建てる
④ 更地にする 駐車場にする
⑤ 新築アパートを建てる
〇価格を知りたい*調査・提案参照
〇売却方法を知りたい
*媒介契約・買取契約参照
〇売却にかかる費用を知りたい*下記参照
不動産売却かかるおもな諸費用と手取り金額
手取り金額 = 売買金額 ー 諸費用
おもな諸費用
売却にかかる一般的な費用になります。
| 仲介手数料 |
売買価格×3%+66,000円 売買価格が400万円を超える場合 |
| 契約時印紙代 |
契約書記載金額 500万円超1000万円以下 →5千円 1000万円以上5000万円以下 →1万円 5000万超1億円以下 →3万円 1億円超5億円以下 →6万円 |
登記費用 |
抵当権抹消登記費用 建物抹消登記費用 司法書士報酬 |
| 測量費用 |
本地・隣接地の測量結果の有無、境界標の 設置状況、地積の大小により費用が異なります。 |
| 建物調査費用 |
建物解体する場合 →アスベスト調査費用 (新築着工日2006年9月1日以前 その他要確認) 建物付で売買する場合 →建物状況調査費用 国が定めた講習を修了した建築士が調査する制度 |
クリーニング リフォーム |
建物付売買の場合、必要となる場合が あります。 |
解体費用 荷物撤去費用 |
建物の構造、面積、階数、前面道路による作業の しやすさ、荷物の量により費用が異なります。 |
引越費用 |
要見積 |
所得税 住民税 復興特別所得税 *下記参照 |
不動産を売却し、利益(譲渡益)が出た場合に 課税されます。 不動産取得時の契約書の有無、保有期間、自宅 (自己居住用)により 計算方法が異なります。 |
所得税・住民税・復興特別所得税の計算方法
譲渡価額 - (取得費+譲渡費用) - 特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
譲渡価格 |
売却価格 |
| 取得費 |
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。) や仲介手数料などの合計額です。 実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費 として計算することができます。 |
| 譲渡費用 |
1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に 際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 |
特別控除額 |
収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円 |
所得税・住民税
所得税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
住民税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
税率
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
復興特別所得税
復興特別所得税 = 所得税額(上記所得税) × 2.1%
所得税・住民税・復興特別所得税の計算方法
課税譲渡所得金額 =
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
| 譲渡価格 |
売却価格 |
| 取得費 |
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金( 建物は減価償却費相当額を控除します。) や仲介手数料などの合計額です。 実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場 合は、譲渡価額の5%相当額を取得費 として計算することができます。 |
| 譲渡費用 |
1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るため に直接要した費用、3貸家の売却に 際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を 売ったときの取壊し費用などです。 |
| 特別控除額 |
収用などのとき:最高5,000万円 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき :最高3,000万円 |
所得税・住民税
所得税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
住民税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
税率
| 区分 | 所得税 | 住民税 |
| 長期譲渡所得 | 15% | 5% |
| 短期譲渡所得 | 30% | 9% |
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
復興特別所得税
復興特別所得税=所得税額(上記所得税)×2.1%
株式会社新日本ホームズ
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-44-10
タイガースビル8F
TEL:03-3985-8361
FAX:03-3985-8376
営業時間:9:30-18:00
定休日:日・祝日
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