①計画を立てる。売却や有効活用を検討する。

 

 
 

①計画を立てる。

売却や有効活用を検討する。

 不動産の活用方法を検討する。*調査・提案参照
      その不動産の未来を考える。
 
  ① 売却する
  ② そのまま使う(利用する・貸す)
  ③ 自宅を建てる
  ④ 更地にする 駐車場にする
  ⑤ 新築アパートを建てる
 
 〇価格を知りたい *調査・提案参照
 〇売却方法を知りたい *調査・提案参照
    媒介契約・買取契約 *媒介契約・買取契約参照
 〇売却にかかる費用を知りたい *下記参照
 
 
 
 

不動産売却かかるおもな諸費用と手取り金額

 

 手取り金額  =  売買金額  ー  諸費用 

 
 
 
 

おもな諸費用

 売却にかかる一般的な費用になります。


 仲介手数料 
      

 
 売買価格×3%+66,000円   
 売買価格が400万円を超える場合
                        
 契約時 印紙代


 契約書記載金額

 500万円超1000万円以下    →5千円
 1000万円以上5000万円以下 →1万円
 5000万超1億円以下       →3万円
 1億円超5億円以下          →6万円


 登記費用 

 抵当権抹消登記費用 建物抹消登記費用 司法書士報酬 
 
 測量費用

  本地・隣接地の測量結果の有無、境界標の設置状況、地積の大小により
  費用が異なります。
 建物調査費用
 
 建物解体する場合
  →アスベスト調査費用(新築着工日2006年9月1日以前 その他要確認)
 
 建物付で売買する場合
  →建物状況調査費用
   国が定めた講習を修了した建築士が調査する制度


 クリーニング
 リフォーム

  建物付売買の場合、必要となる場合が あります。

 解体費用
 荷物撤去費用
 
 建物の構造、面積、階数、前面道路による作業のしやすさ、荷物の量により
 費用が異なります。

 引越費用

  要見積


 所得税・住民税
 復興特別所得税
 *下記参照


 不動産を売却し、利益(譲渡益)が出た場合に課税されます。
 不動産取得時の契約書の有無、保有期間、自宅(自己居住用)により
 計算方法が異なります。

不動産の活用方法を検討する。
その不動産の未来を考える。
 
① 売却する
② そのまま使う(利用する・貸す)
③ 自宅を建てる
④ 更地にする 駐車場にする
⑤ 新築アパートを建てる
 
〇価格を知りたい*調査・提案参照
〇売却方法を知りたい
 *媒介契約・買取契約参照
〇売却にかかる費用を知りたい*下記参照
 
 

不動産売却かかるおもな諸費用と手取り金額
 
  手取り金額  =  売買金額   ー  諸費用 
 

 

おもな諸費用

売却にかかる一般的な費用になります。

  仲介手数料
 
  売買価格×3%+66,000円   
  売買価格が400万円を超える場合
                        
  契約時印紙代

  契約書記載金額
  500万円超1000万円以下    →5千円
  1000万円以上5000万円以下 →1万円
  5000万超1億円以下       →3万円
  1億円超5億円以下          →6万円


  登記費用 

  抵当権抹消登記費用 建物抹消登記費用 
  司法書士報酬 
 
  測量費用

  本地・隣接地の測量結果の有無、境界標の
  設置状況、地積の大小により費用が異なります。
  建物調査費用
 
  建物解体する場合
  →アスベスト調査費用
(新築着工日2006年9月1日以前 その他要確認)
 
  建物付で売買する場合
  →建物状況調査費用
  国が定めた講習を修了した建築士が調査する制度


  クリーニング
  リフォーム

  建物付売買の場合、必要となる場合が あります。

  解体費用
  荷物撤去費用
 
  建物の構造、面積、階数、前面道路による作業の
  しやすさ、荷物の量により費用が異なります。

  引越費用

  要見積


所得税
住民税
復興特別所得税
 *下記参照


  不動産を売却し、利益(譲渡益)が出た場合に
  課税されます。
  不動産取得時の契約書の有無、保有期間、自宅
(自己居住用)により 計算方法が異なります。

所得税・住民税・復興特別所得税の計算方法

   
譲渡価額  - (取得費+譲渡費用) -   特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額 
 


 譲渡価格

 売却価格
 取得費    
    売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します。)
 や仲介手数料などの合計額です。
 実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費
 として計算することができます。 
 譲渡費用
 1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、3貸家の売却に
 際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。


 特別控除額 

 収用などのとき:最高5,000万円
 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき:最高3,000万円

 

所得税・住民税

 所得税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
 住民税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
 
             税率

区分 所得税 住民税
長期譲渡所得   15% 5%
短期譲渡所得  30%  9% 

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
 

復興特別所得税

 復興特別所得税 = 所得税額(上記所得税) × 2.1%
 

所得税・住民税・復興特別所得税の計算方法

 
課税譲渡所得金額 =
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
 

  譲渡価格
 
  売却価格

  取得費  
 
  売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(
  建物は減価償却費相当額を控除します。)
  や仲介手数料などの合計額です。
  実際の取得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場
  合は、譲渡価額の5%相当額を取得費
  として計算することができます。 

  譲渡費用

  1仲介手数料、2測量費など土地や建物を売るため
  に直接要した費用、3貸家の売却に
  際して支払った立退料、4建物を取り壊して土地を
  売ったときの取壊し費用などです。

  特別控除額

  収用などのとき:最高5,000万円
  自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき
  :最高3,000万円

 

所得税・住民税

所得税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
住民税 = 課税譲渡所得金額 × 税率
     税率

区分 所得税 住民税
長期譲渡所得  15% 5%
短期譲渡所得  30%  9% 

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
 

復興特別所得税

復興特別所得税=所得税額(上記所得税)×2.1%
 

相続・空家不動産についてお気軽にお問合せください。

 
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